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水道・下水道の使用を開始・中止されるお客さまへ

ページID:0001070 更新日:2025年3月15日更新 印刷ページ表示

 引っ越しなどで水道・下水道の使用を中止する場合、または、新たに使用を開始される場合は、山形市上下水道部お客さまセンターへの届出が必要となります。新しい生活をスムーズに迎えられるよう、引っ越しなどの予定が決まりましたらお早めにお手続きください。

 ワンポイント

 水道メーターのバルブの開け方(内部リンク)

1  インターネットからのお手続き

インターネットからは24時間いつでもお手続きが可能です。ぜひご利用ください!

下記リンク先の内容をご確認の上お手続きください。

 インターネットでの使用開始・中止の手続き(内部リンク)
 

【ご注意】下水道のみの使用開始・中止の届出や、水道使用者死亡にかかる中止及び使用者変更の届出はインターネットからは行えません。電話・窓口でのお手続きをお願いします。

2  電話・窓口でのお手続き

   電話・窓口でのお手続きは山形市上下水道部お客さまセンターにて受け付けております。下記リンク先の内容をご確認の上お手続きください。なお、人事異動などにより引っ越しが多くなる3月15日から4月5日の期間は、電話による受付時間を延長しています。

山形市上下水道部 お客さまセンター

〒990-0836 山形市南石関27 山形市上下水道部1階2番窓口

電話 023-645-1177 内線111~114 

【お客さまセンター受付時間】
受付時間 窓口受付時間 電話受付時間

4月6日~3月14日

(12月29日~1月3日を除く)

平日

午前8時30分

~午後5時15分

午前8時30分

~午後6時

土曜日・日曜日

祝日

3月15日~4月5日 平日

午前8時30分

~午後5時15分

午前8時30分

~午後7時

土曜日・日曜日

祝日

午前8時30分

~午後5時

3  給水契約について

  山形市上下水道部に水道の使用開始の届出をいただくことにより、お客さまと山形市上下水道部との間で水道の使用に関する「給水契約」が成立します。この契約においては、「山形市給水条例」等が契約上の定型約款となりますので、あらかじめ下記リンク先にてご内容をご確認のうえお手続きください。

 なお、​水道の使用中止の届出をいただいた場合、給水契約は解約されます。

 給水契約の定型約款について(内部リンク)

4  注意事項

  • アパートやマンションなどの集合住宅については、水道の使用に関する各種お手続きや水道料金・下水道使用料のお支払いについて、管理会社などが一括して取りまとめを行っている場合があります。このような建物の水道使用に係る届出先や連絡先は、山形市上下水道部ではなく建物の管理会社などになりますので、事前にご確認ください。
  • 山形市にお住まいで最上川中部水道企業団の水道をお使いのお客さま(大曽根地区、村木沢地区、西山形地区及び飯塚町の一部地区の方)の各種お手続きについては、下記リンクをご参照ください。

   「最上川中部水道企業団の水道をお使いの方へ」(内部リンク) 

  • 水道水以外の水(井戸水など)を山形市公共下水道に排除しているお客さまの各種お手続きについては、下記リンクをご参照ください。

   「井戸水等を下水道に流すお客さまの手続き」(内部リンク)

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