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電話・窓口での水道・下水道の使用中止・開始の手続き (市内転居の場合など)

ページID:0001080 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

山形市内の転居などによる使用中止・開始の手続きについて

山形市内で引っ越しをされる場合は、水道・下水道の中止、開始の両方の申し込みが必要となります。
次の注意事項をご確認のうえ、お引越しの日が決まりましたら、お早めにご連絡ください。
なお、1回の申し込みで、水道・下水道の手続きを同時に行うことができます。(下水道のみの手続きは不要です)。
山形市水道給水条例等が給水契約の内容となります。
水道を使用するにあたっては、「水道のご使用に関する主な定め」をご一読ください。

ご注意

  • アパートやマンションなどにお住まいで料金を大家さんや管理会社等へお支払いのお客さまは、上下水道部への手続きは不要です。事前に大家さんや管理会社等へご確認ください。
  • 最上川中部水道企業団の水道をお使いのお客さま(大曽根地区、村木沢地区、西山形地区及び飯塚町の一部地区の方)は、「最上川中部水道企業団の水道をお使いの方へ」をご確認下さい。
  • 水道水以外の水(井戸水など)を山形市公共下水道に流しているお客さまは、「井戸水等を下水道に流すお客さまの手続き」をご確認下さい。

電話によるお手続き

電話及び窓口での申し込みは山形市上下水道部お客さまセンターで受け付けいたします。「受付時間」、「お伝えいただくこと」を確認いただき、お電話ください。

※電話・窓口での手続きはお客さまセンターをご利用ください。

山形市上下水道部 お客さまセンター

電話 023-645-1177 内線111~114
〒990-0836 山形市南石関27 山形市上下水道部1階2番窓口

受付期間 窓口受付時間 電話受付時間
4月6日~3月14日(12月29日~1月3日を除く) 平日 午前8時30分~午後5時15分 午前8時30分~午後6時
土曜日・日曜日、祝日
3月15日~4月5日 平日 午前8時30分~午後5時15分 午前8時30分~午後7時
土曜日・日曜日、祝日 午前8時30分~午後5時

中止の手続きでお伝えいただくこと

  1. 給水装置番号
    給水装置番号をお伝えいただくと手続きがよりスムーズに行えます。給水装置番号は検針のお知らせ票や納入通知書に記載してあります。給水装置番号がわからない場合は「水道を中止する住所」からお伝えください。
  2. 水道を中止する住所
  3. 使用者名
  4. 使用を中止する日
  5. 引っ越し先の住所・電話番号
    引っ越し先の住所は、精算分の納入通知書や、口座振替日等をお知らせする通知書を送付するために必要となります。引っ越し先、またはそれに代わる送付先をお伝えください。

料金の精算について

ご退去の際は立会いの必要はありません。蛇口をしっかりと閉めてご退去ください。
中止日までの精算分の料金は後日請求します。お支払いの方法については、次のとおりとなります。

(1)口座振替

ご利用中の口座から料金を振り替えします。転居にともない口座を解約される場合は、納入通知書での精算をご希望ください。

(2)納入通知書

引っ越し先、または希望されるご住所に納入通知書を送付します。

(3)クレジットカード

クレジットカード払いをご利用のお客さまは、精算分の料金もクレジットカード払いとなります。

開始の手続きでお伝えいただくこと

  1. 水道を使用する住所
  2. 使用者名
  3. 電話番号
  4. 使用を開始する日
  5. お支払い方法
    水道のご使用を中止する場所で口座振替又はクレジットカード払いをご利用いただいている場合は、引っ越し先でも引き続き、それらのお支払方法を継続することができます。ご希望のお客さまはお電話や窓口で「継続払い」とお伝えください。

ご使用にあたって

水道メーターのバルブを確認し、バルブを開けてお使いください。バルブの開け方は、「水道メーターバルブの開け方」でご確認ください。

 → 水道メーターバルブの開け方

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