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給水契約の定型約款について

ページID:0001088 更新日:2025年3月15日更新 印刷ページ表示

給水契約の定型約款について

 山形市上下水道部に水道の使用開始の届出をいただくことにより、お客さまと山形市上下水道部との間で水道の使用に関する「給水契約」が成立しますが、令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設されたことから、給水契約に関してもその適用を受けます。

 定型約款とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」と定義されており(民法第548条の2第1項)、お客さまと山形市上下水道部との給水契約においては、水道の供給条件等を定めた「山形市水道給水条例」及び「山形市水道給水条例施行規程」が定型約款となり、当該条令及び規程が契約の内容となります。

 水道の使用に関する各種の届出にあたっては、下記リンク先をご確認いただき、あらかじめご了承のうえお手続きください。

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