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山形市水道給水条例等(水道のご使用に関する主な定め)について

ページID:0001088 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

山形市水道給水条例等が給水契約の内容となります。

山形市の水道は、「山形市給水条例」等に基づき、ご使用いただけます。
水道ご使用上の主な定めは次のとおりです。あらかじめご了解のうえ、ご使用ください。
なお、条例等の全文につきましては、下のリンク先よりご確認ください。

水道の使用開始・中止

新たに水道をご使用になるとき、水道の使用を中止するときは、上下水道部お客さまセンター(023-645-1177 内線111~114)へご連絡いただくか、インターネットからお申し込みください。

使用水量の検針

使用水量の検針は2か月ごとおこなっています。

水道料金

​水道料金のお支払い方法

  • 口座振替によるお支払い、納入通知書によるお支払い、クレジットカードによるお支払い の3つの方法があります。
  • お支払い方法に関する詳しいことは水道料金・下水道使用料のお支払いをご覧ください。

給水の停止

納入期限までに納入がされない場合は原則、給水停止となりますので、料金は納入期限内にお支払いください。

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