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漏水に伴う水道使用水量及び下水道汚水排出量の軽減について
1 漏⽔軽減について
「給水装置(上下水道部で設置した水道メーターを除く)」はお客さまの財産であり、お客さまにはその維持管理義務があることから、経年劣化による破損などにより漏水が発生した場合、お客さまの費用負担により修繕を行っていただく必要があります。また、漏水に伴い増加した水道料金・下水道使用料(以下、「水道料金等」と表記します。)についても、原則としてお客さまにお支払いいただきます。
しかし、漏水に伴うお客さまの水道料金等の負担を軽減するため、一定の基準を満たす漏水については下記の軽減制度を設けております。
※給水装置の詳細及び漏水修繕に関する事項については下記をご参照ください。
宅地内給水管の漏水修繕(内部リンク)
2 軽減対象
給水装置の所有者または使用者(以下、「水道使用者等」と表記します。)が管理する給水装置等の故障による漏水で、下記のいずれかに該当し、かつ修繕を完了しているものが軽減対象になります。
- 地中部または地上部の発見困難箇所(地下配管、床下や壁の中の配管等)で発生した漏水。なお、入院等のやむを得ない理由により、水道使用者等が一時的に不在となった期間に地上部で発生した漏水については、発生箇所が発見困難箇所以外であっても軽減対象となる場合があります。
- 給湯設備(ボイラーやエコキュート等)及び給湯設備先の給水設備の発見困難箇所で発生した漏水。
- 上下水道部と給水装置所有者との間で「集合住宅における各戸検針及び料金納入に関する契約」を締結した集合住宅において、所有者が設置した各戸メーター(子メーター)から先の給水設備の発見困難箇所で発生した漏水。
※上記に該当しない漏水でも、漏水が下水道に排除されていないことが修繕業者の証明により確認できる場合は、下水道使用料のみ軽減対象となる場合があります。
3 対象とならない漏水
給水装置等の故障による漏水で修繕を完了しているものであっても、下記に該当するものは軽減対象外となります。
- 受水槽及び受水槽先の給水設備の故障による漏⽔(上記2第3項に該当する漏水を除く)。
- ボールタップの不良による漏水。
- 給水装置等の修繕を山形市水道指定給水装置工事事業者以外で施工したもの(修繕箇所が給湯設備及び給湯設備先の給水設備の場合または下水道のみの軽減申請の場合を除く)。
- 給水装置等の操作不良による故障など、漏水の原因が水道使用者等の過失によるもの。
- 漏水の事実を認めながら修繕を行わなかった場合など、給水装置の維持管理義務を怠ったことによるもの。
4 適用期間
水道料金
漏水が複数の検針月にまたがる場合であっても、軽減措置はいずれか1回の検針月水量にのみ適用されます。
下水道使用料
軽減措置の適用期間は、漏水期間ごとに下記の各区分の期間の合計となります。
- 6か月以内の場合 全期間
- 6か月を超え1年以内の場合 2分の1の期間
- 1年を超える期間 10分の1の期間(軽減申請書の提出日から起算して5年以内を限度とする)
5 軽減水量の計算
通常の場合、お客さまの過去の使用水量に基づき平均使用水量を算出し、それを超えた水量を「推定漏水量」として認定します。軽減する水量は、その2分の1の水量です。
【計算例1】
【計算例2】
漏水量が多く、軽減後の使用水量が平均水量の2倍を超える場合は、平均水量の2倍を超えた水量を軽減します。
6 提出書類について
漏水修繕工事の完了後、下記「水道使用水量・下水道汚水排出量軽減申請書」をダウンロードの上、必要事項を記入し、すみやかに上下水道部お客さまセンターにご提出ください。申請書は水道使用者等又は修繕工事事業者のいずれからご提出いただいても構いませんが、事前に軽減の対象となるかをご確認のうえご申請ください。
- 軽減申請書には修繕業者による証明が必要となります。
- 下水道のみの軽減申請の場合も申請書は共通です。
水道使用水量・下水道汚水排出量 軽減申請書 [Excelファイル/57KB]
水道使用水量・下水道汚水排出量 軽減申請書 [PDFファイル/119KB]
水道使用水量・下水道汚水排出量軽減申請書(記入例) [PDFファイル/329KB]
【申請書新様式】
令和年6年12月2日(月)より申請書の様式が変わります。この日以降に申請を行う場合は、下記様式をご使用ください。
水道使用水量・下水道汚水排出量 軽減申請書 [Excelファイル/30KB]
水道使用水量・下水道汚水排出量 軽減申請書 [PDFファイル/180KB]
水道使用水量・下水道汚水排出量軽減申請書(記入例) [PDFファイル/312KB]
※経過措置として、令和7年3月31日までは旧様式による申請も受付します。
市指定の工事事業者はこちら→山形市指定給水装置工事事業者・指定下水道工事店一覧
7 軽減後の水道料金等について
漏水軽減後の使用水量・排除汚水量及び水道料金等については、後日お客さまに送付する「更正通知書」により通知します。更正後の水道料金等はご登録いただいている支払方法によりご請求しますが、更正前の額で既にお支払いをいただいている場合は、差額を還付します。
8 漏水の早期発見・早期修繕について
この制度は、漏水分として想定した水量を全て軽減するものではないことから、お客さまには一定のご負担をいただく形となります。このため、長期間にわたる漏水等の場合、お客さまの負担が多くなってしまうほか、軽減対象外の漏水の場合は、水道料金等が著しく高額になる場合があります。
漏水は早期発見・早期修繕が何より大事です。下記リンク先ではお客さま自身で行える漏水チェックの方法を公開しておりますので、ぜひ定期的なチェックをお願いします。
自分でできる漏水チェックの方法(内部リンク)