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水道料金等の軽減(漏水軽減)について

ページID:0001081 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

1.漏⽔軽減について

宅地内の給水装置はお客さまの管理となり、水道メーターで計った水量が、水道料金及び下水道使用料の算定の基準となります。
漏水等に伴うお客さまの水道料金等の負担軽減のため、⼀定の基準を満たす場合に限って、限定的に水道料金等を軽減する制度を設けております。

2.適用基準

給水装置等の所有者又は使用者が管理する給水装置等の故障により漏水があったと認められるとき

3.対象となる漏水

  • 一般的に発見が困難な箇所、地下配管、床下や壁の中の配管等で発生した漏水であること。
  • 漏水箇所に応じて山形市上下水道部指定の業者等による速やかな修繕工事が完了していること。

4.対象とならない漏水

  • 受水槽やトイレタンク等の設備不良による漏水や、受水槽から先の漏⽔(一部を除く)は対象外となります。
  • 詳細につきましては、市指定の工事事業者もしくはお客さまセンターへ直接ご相談ください。
    山形市上下水道部お客さまセンター 電話番号 023-645-1177 内線121 122

5.提出書類について

関連ファイル

水道料金等の軽減(漏水軽減)について[PDFファイル/367KB]

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