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集合住宅の水道料金・下水道使用料
山形市上下水道部(以下、「上下水道部」と表記します。)が設置した1個の水道メーター(いわゆる親メーター)で建物全体の給水が行われる集合住宅については、親メーターの口径と、集合住宅全体で使用した水道の使用水量により算定した水道料金・下水道使用料(以下、「料金等」と表記します。)を、届け出いただいた納入義務者あてに一括してご請求させていただく方法を基本としていますが、料金等は、使用水量が増えると1立方メートルあたりの料金単価が上がる料金体系となっているため、使用水量が多い共同住宅では、各戸毎に親メーターを設置している集合住宅や戸建て住宅に比べ、1戸あたりの料金等が割高となる場合があります。
このため、上下水道部では、水道の使用目的が主に生活を営むもの(家事用)である場合の料金等の均衡を図るため、「親メーターによる計算」のほか、「世帯数による計算」「各戸検針による計算」の2つの計算方法を設け、所有者または使用者の方から任意で選択いただいております。
- 上記のとおり、「世帯数による計算」「各戸検針による計算」は、水道の使用目的が家事用である場合の料金等の均衡を図ることを目的とした特例制度であることから、親メーターからの給水先に使用目的が家事用以外の部屋(店舗や事務所など)が含まれる場合は、いずれの計算方法とも適用対象外となりますので、ご注意ください。
- 所有者とは、給水装置の使用者として水道の設置当初に上下水道部に届出をされる方のことを示しています。 通常、賃貸住宅の場合は建物の所有者(大家)、分譲住宅の場合は建設当初の所有者である建設・販売事業者がこれに当ります。建物の所有者が変わり給水装置の所有者が変更された場合は、所有者変更の届け出が別途必要となります。
親メーターによる計算(通常の計算)
【イメージ図】
※受水槽の有無や親メーターから先の給水装置の数、また、建物の階数や各部屋の使用目的は問いません。
親メーターで計量した水量と、親メーターの口径により料金等を計算します。「世帯数による計算」、「各戸検針による計算」の届け出が無い集合住宅については、すべてこの計算方法で料金等を計算します。
算定した料金等は、上下水道部に届出のあった納入義務者あてに一括請求します。
- 具体的な料金等の計算方法については集合住宅以外の場合と同様になります。詳細は下記リンク先で確認ください。
世帯数による計算
【イメージ図】
※親メーターの口径や受水槽の有無、建物の階数は問いません。
親メーターで計量した水量と、あらかじめ上下水道部に届け出いただいた世帯数により、各世帯が均等に水道を使用したとみなして、料金等を計算します(山形市水道給水条例第第22条による別表第3備考の適用による計算)。
基本料金及び基本使用料(水道の場合は親メーターの口径にかかわらず、口径13mmの場合の基本料金。下水道の基本使用料は、集合住宅に限らずメーター口径による違いはありません。)は世帯数を乗じて算出し、また、使用水量と世帯数に応じた従量料金及び従量使用料が加算されます。
算定した料金等は、上下水道部に届出のあった納入義務者あてに一括請求します。
【主な適用要件】
- 世帯が2戸以上で家事用でのみ使用していること。
- 水道の使用に関する事項を処理するための管理人を選定すること。
- 各世帯、各住居に独立した給水装置が設置されていること。
※この計算方法について新しく届け出をされる場合や、世帯数や管理人の変更があった場合は、下記リンクから書式をダウンロードし、上下水道部お客さまセンターへ届け出ください。
計算例:親メーター口径20mm,世帯数15戸のアパート全体で、2ヶ月で750立方メートル使用したとき。
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基本料金・従量料金(下水道は基本使用料と従量使用料)の計算は1か月単位で行うことから、まず2か月分の使用水量を均等割にします。
750立方メートル÷2か月=1か月あたり375立方メートル(均等割りの結果1立方メートル未満の端数が生じた場合は、前月分の使用水量に1立方メートルを加算します)
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上記の使用水量に基づき、1か月分の基本料金・従量料金(下水道は基本使用料と従量使用料)を計算します。
水道料金 | 下水道使用料 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 13,500円 (900円×15世帯) |
基本使用料 (10立方メートル×15世帯=150立方メートル までの使用料を含む) |
15,750円 (1,050円×15世帯) |
従量料金(1) 1立方メートル~150立方メートル |
5,700円 (38円×10立方メートル×15世帯) |
||
従量料金(2) 151立方メートル~300立方メートル |
28,650円 (191円×10立方メートル×15世帯) |
従量使用料(1) 151立方メートル~375立方メートル |
45,000円 (200円×225立方メートル) |
従量料金(3) 301立方メートル~375立方メートル |
16,575円 (221円×75立方メートル) |
||
小計 | 64,425円 | 小計 | 60,750円 |
- 1か月分で計算した水道料金・下水道使用料をそれぞれ合計し、消費税額(1円未満の端数切り捨て)を加えた額が2か月分の水道料金・下水道使用料となります。
水道料金 | 下水道使用料 | |
---|---|---|
前月分 | 64,425円 | 60,750円 |
当月分 | 64,425円 | 60,750円 |
2か月分小計 | 128,850円 | 121,500円 |
消費税(10%) | 12,885円 | 12,150円 |
2か月分合計(税込) | 141,735円 | 133,650円 |
水道料金・下水道使用料合計 275,385円(2か月分の請求額) |
「世帯数による計算」の適用にあたりご理解いただきたいこと
- この計算方法は、使用水量が多い集合住宅に有利となるものですが、使用水量と世帯数によっては、親メーターによる計算の場合よりも料金等が高くなる場合があります。計算方法の適用は任意となりますので、その点をご理解いただいた上でご判断ください。
- 世帯数に変更があった場合の届け出は、お客さまが主体的に行っていただきますようお願いします。上下水道部側では世帯数の増減については判断できないことから、上下水道部からのお声がけや確認はいたしません。なお、届け出いただいた世帯数については、お届け日以降の料金算定時から適用させていただきます(既に算定された料金等への適用はいたしません)。
- 上下水道部に届け出いただいている世帯数については、水道メーターの検針時にお客さまにお渡しする「お知らせ票」の「世帯数」欄でご確認いただけます。
- 算定された料金等は納入義務者あてに一括請求しますが、各戸の入居者への請求については、入居者から問い合わせなどがあった場合も含め、上下水道部では関与いたしません。
【各戸検針による計算】
【イメージ図】
※親メーターの口径は問いません。
上下水道部が定める「集合住宅における各戸検針及び料金徴収の特例に関する取扱要綱」に合致する集合住宅で、かつ、上下水道部と所有者の間で「集合住宅の各戸検針及び料金納入に関する契約」を締結した建物については、所有者が設置した隔測式水道メーター(子メーター)から配線した集中検針盤で計量した水量と、親メーターの口径にかかわらず、口径13mmの場合の基本料金及び従量料金(下水道は基本使用料と従量使用料)により、各戸毎の料金等を計算します。
算定された料金等は、上下水道部から各戸の使用者(納入義務者)に直接請求します。
主な要件
- 受水槽式給水方法による3階建て以上の集合住宅であること。
- 配水管(水道本管)と受水槽との間の上下水道部が設置する親メーターの他に、所有者が受水槽から先の各世帯の給水装置に接続する子メーター及び集中検針盤を設置していること。
- 設置する子メーターは計量法に適合するものであること、また、同法の規定に基づき、定期的に交換を行なうこと。
- 世帯が2戸以上で家事用でのみ使用していること。
※この計算方法の適用を希望される場合は、上下水道部お客さまセンターへご相談ください。
「各戸検針による計算」の適用にあたりご理解いただきたいこと
- 所有者が親メーターとは別に子メーターを設置している集合住宅であっても、給水装置の状況が上下水道部が定める要綱に合致しない集合住宅は、「各戸検針による計算」の適用対象外となります。なお、子メーターを設置するか否かは、当該計算方法の適用の有無に関わらず所有者の判断となりますので、上下水道部は関与しません。
- 「集合住宅の各戸検針及び料金納入に関する契約」は、上下水道部と集合住宅の所有者の間で締結していることから、集合住宅の所有者に変更があった場合は、所有者変更の届出とは別に、改めて契約を締結していただく必要があります。
- 各戸における水道の使用開始・中止の届け出は、各戸の入居者から上下水道部に直接届け出いただく形となります。
水道料金・下水道使用料の自動計算プログラム
世帯数による計算の場合も含め、料金等の自動計算が可能なプログラムをご用意しましたので、ご活用ください。