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集合住宅の水道料金・下水道使用料

ページID:0001085 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

受水槽給水方式による集合住宅における水道料金・下水道使用料(以下、「料金等」と表記します。) の計算方法については、「(1)親メーター口径による計算」 「(2)世帯数による計算」 「(3)戸別検針による計算」の3種類があり、所有者の方から選択していただいております。

所有者とは、給水装置の使用者として水道の設置当初に上下水道部に届出をされる方のことを示しています。 通常、賃貸住宅の場合は建物の所有者(大家)、分譲住宅の場合は建設当初の所有者である建設・販売事業者がこれに当ります。
建物の所有者が変わり給水装置の所有者が変更された場合は、所有者変更の届出が別途必要となります。

(1)親メーター口径による計算

親メーター口径による計算の画像

受水槽から先の給水装置の数や使用用途にかかわらず、上下水道部で設置した親メーターで計量し、メーターの口径により料金等を計算します。

料金等は、上下水道部に届出のあった納入義務者あてに一括請求します。

計算例(1):親メーター口径20mm,世帯数15戸のアパート全体で、1ヶ月で375立方メートル使用したとき(親メーター口径による計算)。

水道料金 下水道使用料
基本料金 1,660円 基本使用料
(10立方メートルまでの
使用料を含む)
1,050円
従量料金(1)
1立方メートル~10立方メートル
380円
(38円×10立方メートル)
従量料金(2)
11立方メートル~20立方メートル
1,910円
(191円×10立方メートル)
従量使用料(1)
11立方メートル~30立方メートル
4,000円
(20立方メートル×200円)
従量使用料(2)
31立方メートル~50立方メートル
4,100円
(20立方メートル×205円)
従量料金(3)
21立方メートル~375立方メートル
78,455円
(221円×355立方メートル)
従量使用料(3)
51立方メートル~100立方メートル
12,000円
(50立方メートル×240円)
従量使用料(4)
101立方メートル~375立方メートル
74,250円
(275立方メートル×270円)
小計 82,405円 小計 95,400円
消費税(10%) 8,240円
(円未満切捨て)
消費税(10%) 9,540円
(円未満切捨て)
合計 90,645円 合計 104,940円
上下水道合計 195,585円(1ヶ月あたり)

(2)世帯数による計算

世帯数による計算の画像

上下水道部で設置した親メーターで計量し、各世帯が均等に使用したとみなして、料金等を計算ましす。

水道の基本料金は、親メーターの口径にかかわらず、口径13mmの場合の基本料金に、使用する世帯数を乗じて算出します。(下水道の基本使用料は、集合住宅に限らず、メーター口径による違いはありません。)
また、使用水量に応じて、従量料金が加算されます。

料金等は、上下水道部に届出のあった納入義務者あてに一括請求します。

主な要件

  • 世帯が2戸以上で家事用でのみ使用していること。
  • 各世帯、各住居に独立した給水装置が設置されていること。

※新しくこちらの届け出をされる場合や世帯数に変更があった場合は、下のリンクから書式をダウンロードし、上下水道部お客さまセンターへお届けください。

上下水道使用異動届(連合・共用栓用)、上下水道使用者異動届

計算例(2):親メーター口径20mm,世帯数15戸のアパート全体で、1ヶ月で375立方メートル使用したとき(世帯数による計算)。

水道料金 下水道使用料
基本料金 13,500円
(900円×15世帯)
基本使用料
(10立方メートル×15世帯=150立方メートル
までの使用料を含む)
15,750円
(1,050円×15世帯)
従量料金(1)
1立方メートル~150立方メートル
5,700円
(38円×10立方メートル×15世帯)
従量料金(2)
151立方メートル~300立方メートル
28,650円
(191円×10立方メートル×15世帯)
従量使用料(1)
151立方メートル~375立方メートル
45,000円
(200円×225立方メートル)
従量料金(3)
301立方メートル~375立方メートル
16,575円
(221円×75立方メートル)
小計 64,425円 小計 60,750円
消費税(10%) 6,442円
(円未満切捨て)
消費税(10%) 6,075円
(円未満切捨て)
合計 70,867円 合計 66,825円
上下水道合計 137,692円(1ヶ月あたり)

(3)戸別検針による計算

戸別検針による計算の画像

上下水道部で定めている要綱に合致する集合住宅で、所有者と上下水道部が契約を締結した建物については、所有者が設置した隔測式水道メーター(集中検針盤) により各戸の使用水量を計量し、料金等を計算します。

料金等は、親メーターの口径にかかわらず、口径13mmの場合の基本料金及び従量料金で計算し、各世帯に直接請求します。

主な要件

  • 配水管(水道本管)と受水槽との間の上下水道部が設置する親メーターの他に所有者が受水槽から先の各世帯の給水装置に接続する子メーター及び集中検針盤を設置していること。
  • 世帯が2戸以上で家事用でのみ使用していること。

※こちらの届け出をされる場合や、集合住宅所有者に変更があった場合は、お客さまセンターへご相談ください。

 

集合住宅の水道料金・下水道使用料の計算方法の決定について

(1)親メーター口径による計算給水の申し込みがあった場合、メーターの口径に応じた加入金をいただき上下水道部がメーターを貸与しています。 検針は通常この貸与したメーターに対して行っています。

受水槽給水方式による集合住宅については、いわゆる親メーターを上下水道部が貸与しています。 各世帯の給水装置に接続する子メーターが設置されている場合がありますが、その子メーターは所有者が設置しているものです。子メーターを設置するか否かは所有者が判断しており、上下水道部では関与しておりません。

このため、通常「(1)メーター口径による計算」「(2)世帯数による計算」による料金計算方法となります。
ただし、建物全体が上下水道部で定めた要綱に合致し、かつ、所有者の方が選択された場合に限り 「(3)戸別検針による計算」により、戸別にメーターの検針をし、戸別に料金等を請求させていただくことになります。

よって、建物の所有者が変わり、給水装置の所有者が変わった場合は、所有者変更届をご提出いただき、料金の計算方法について改めて選択していただく必要があります。

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