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水道料金・下水道使用料のお知らせについて
「水道料金・下水道使用料のお知らせ」について
山形市上下水道部では、市内を8つの区域に分け、2か月ごとに水道メーターの検針を行っており、検針時には検針員が「水道料金・下水道使用料のお知らせ」を発行しております。
「水道料金・下水道使用料のお知らせ」には使用水量や請求額とともに、前年同期の使用水量や水道料金・下水道使用料も掲載しておりますので、ぜひご確認ください。
なお、令和5年8月検針分からは、山形市上下水道部の水道料金に関するシステムの更新に伴い、下記のとおり様式を変更しております。ご不明な点などがございましたら、山形市上下水道部お客さまセンターまでお問い合わせください。
「水道料金・下水道使用料のお知らせ」の記載内容について
A:水道もしくは下水道メーターの設置場所と、山形市上下水道部と給水契約を締結していただいているお客さま(使用者)のお名前です。
B:今回及び前回の検針の結果です。今回指針から前回指針を指し引いた値が今回の使用水量もしくは排除汚水量となります。
・「旧メーター水量」については、今回の使用期間内で水道メーターの交換があった場合に、旧メーターの使用水量が記載されます。
C:今回の水道料金及び下水道使用料の請求額です。
・消費税の「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」における消費税の端数処理のルール(一つのインボイスにつき、税率ごとに1回の端数処理を行う)に対応するため、令和5年8月検針分より、消費税の計算方法を従来の1か月単位から2か月単位に変更しています。これに伴い、令和5年7月以前の検針分と比較した場合、水道料金・下水道使用料の消費税額が1円増額となる場合があります。詳細については下記内部リンクでご確認ください。
D:山形市上下水道部からの通信欄です。
E:お客さまの給水装置番号です。お問い合わせや届出の際はこの番号をお伝えください。
F:ご使用いただいている水道メーターの口径(単位:mm)とメーター番号です。
G:世帯数の表示です。通常のご利用の場合は「1」が記載されますが、集合住宅において「世帯数による水道料金・下水道使用料の計算」をご利用いただいている場合は、お届けいただいている世帯数を記載しています。なお、「世帯数による水道料金・下水道使用料の計算」の詳細については下記内部リンクでご確認ください。
H:今回の検針日と使用期間です。
I:料金の納入期限または、口座振替の振替予定日です。
J:前年同期の使用水量及び水道料金・下水道使用料です。
K:音声コードによるスマートフォンアプリでの記載内容の読み上げ(Uni-Voice※)に対応しています。なお、スマートフォンアプリ上では、多言語対応として、日本語のほか、英語での表示及び読み上げを選択いただけます。
・Uni-Voiceの詳細については下記をご確認ください。
Uni-Voiceホームページ<外部リンク>
JAVIS(日本視覚障がい情報普及支援協会ホームページ<外部リンク>
L:令和5年10月1日から開始されるインボイス制度に対応しています。なお、山形市の水道料金・下水道使用料等に係るインボイス対応の詳細については、下記内部リンクでご確認ください。