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水道料金・下水道使用料の計算・早見表

ページID:0001084 更新日:2022年8月8日更新 印刷ページ表示

 山形市上下水道部では、2か月ごとに水道メーターの検針を行い、お客さまが使用された水量を確認し、その結果を基に2か月分の水道料金・下水道使用料を算定しています。

水道料金・下水道使用料の計算方法

料金表(2か月あたり・表示額は消費税額を含みません)

 この表は、2か月あたりの水道料金・下水道使用料の計算のために、山形市水道給水条例第22条第1項及び、山形市下水道条例第16条第1項で定められた料金表を基に、2か月あたりで表示したものです。​

料金表(2か月あたり・税抜)

 補足事項

水道料金・下水道使用料の計算例

 使用水量を基に計算した基本料金と従量料金(下水道の場合は基本使用料と従量使用料)の合計額に消費税額(1円未満の端数切り捨て)を加えた額が水道料金・下水道使用料となります。

(例)メーター口径20mm、2か月で89立方メートル使用した場合

 【水道料金(2か月分)】

水道料金

基本料金と従量料金の合計額18,729円+消費税額1,872円(税率10%)=水道料金20,601円

【下水道使用料(2か月分)】

下水道使用料

基本使用料と従量使用料の合計額16,045円+消費税額1,604円(税率10%)​=下水道使用料17,649円

【水道料金と下水道使用料の合計額】

水道料金20,601円​下水道使用料17,649円​=38,250円

※消費税の「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」における消費税の端数処理のルール(一つのインボイスにつき、税率ごとに1回の端数処理を行う)に対応するため、令和5年8月検針分より、消費税の計算方法を下記のとおり変更しています。これに伴い、令和5年7月以前の検針分と比較した場合、水道料金・下水道使用料の消費税額が1円増額となる場合があります。

 令和5年7月検針分まで:1か月単位で消費税額を計算(1円未満は切り捨て)

 令和5年8月検針分から:2か月単位で消費税額を計算(1円未満は切り捨て)

 国税庁インボイス制度<外部リンク>(外部リンク)

毎月払いを選択された場合

 お支払い方法として毎月払いを選択された場合は、上記で計算した水道料金・下水道使用料をそれぞれ均等割りした額で請求されます(1円の端数が生じた場合は、当月分にプラスされます)。

 水道料金    20,601円÷2=10,301円と10,300円

 下水道使用料  17,649円÷2=8,825円と8,824円

 毎月の請求額  当月請求分 19,126円(10,301円+8,825円)

         翌月請求分 19,124円(10,300円+8,824円)

短期間でのご使用の場合

 転居や一時的な使用などで水道の使用期間が2か月に満たない場合は、前回の検針日の翌日(もしくは使用開始日)から検針日までの使用日数とお客さまがご使用された水量に応じ、0.5か月単位で水道料金・下水道使用料が計算されます。
 お客さまの使用期間と使用水量に基づく水道料金・下水道使用料については、下記の自動計算プログラムでご確認いただけます。

【使用日数と使用期間】
水道・下水道の使用日数 水道料金・下水道使用料の計算上の使用期間
 1日~15日 0.5か月
16日~31日 1か月
32日~45日 1.5か月
46日~ 2か月(この場合、水道料金・下水道使用料は通常どおりの方法で計算されます)

水道料金・下水道使用料の自動計算プログラム

 水道料金・下水道使用料について、様々な条件ごとに自動計算が可能なプログラムをご用意しましたので、ご活用ください。
水道料金・下水道使用料の自動計算プログラム

水道料金・下水道使用料早見表

2か月あたりの水道料金及び下水道使用料は、下記の「料金・使用料早見表」でもご確認いただけます。

【令和5年8月検針分から】

【令和5年7月検針分まで】

 

 

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