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水道料金・下水道使用料の計算・早見表

ページID:0001084 更新日:2022年8月8日更新 印刷ページ表示

 山形市上下水道部では、2か月ごとに水道メーターの検針を行い、お客さまが使用された水量を確認し、その結果を基に2か月分の水道料金・下水道使用料を算定しています。

水道料金・下水道使用料の算定方法

料金表(2か月あたり・表示額は消費税額を含みません)

料金表(2か月あたり・税抜)

補足事項

水道料金・下水道使用料の計算例

 使用水量を基に算定した基本料金と従量料金(下水道の場合は基本使用料と従量使用料)の合計額に消費税額(1円未満の端数切り捨て)を加えた額が水道料金・下水道使用料となります。

(例)メーター口径20mm、2か月で89立方メートル使用した場合

 【水道料金(2か月分)】

水道料金

基本料金と従量料金の合計額18,729円+消費税額1,872円(税率10%)=水道料金20,601円

【下水道使用料(2か月分)】

下水道使用料

基本使用料と従量使用料の合計額16,045円+消費税額1,604円(税率10%)​=下水道使用料17,649円

【水道料金と下水道使用料の合計額】

水道料金20,601円​下水道使用料17,649円​=38,250円

※消費税の「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」における消費税の端数処理のルール(一つのインボイスにつき、税率ごとに1回の端数処理を行う)に対応するため、令和5年8月検針分より、消費税の計算方法を下記のとおり変更しています。これに伴い、令和5年7月以前の検針分と比較した場合、水道料金・下水道使用料の消費税額が1円増額となる場合があります。

 令和5年7月検針分まで:1か月単位で消費税額を計算(1円未満は切り捨て)

 令和5年8月検針分から:2か月単位で消費税額を計算(1円未満は切り捨て)

 国税庁インボイス制度<外部リンク>(外部リンク)

毎月払いを選択された場合

 お支払い方法として毎月払いを選択された場合は、上記で計算した水道料金・下水道使用料をそれぞれ均等割りした額で請求されます(1円の端数が生じた場合は、当月分にプラスされます)。

 水道料金    20,601円÷2=10,301円と10,300円

 下水道使用料  17,649円÷2=8,825円と8,824円

 毎月の請求額  当月請求分 19,126円(10,301円+8,825円)

         翌月請求分 19,124円(10,300円+8,824円)

水道料金・下水道使用料早見表

使用した水量にかかる水道料金及び下水道使用料は、下記の「料金・使用料早見表」でご覧いただけます。

【令和5年8月検針分から】

【令和5年7月検針分まで】

 

 

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