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水道料金・下水道使用料及び水道加入金のインボイス対応について
水道料金・下水道使用料及び水道加入金のインボイス対応について
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。
山形市上下水道部では、水道料金・下水道使用料及び水道加入金について、個人か法人か、また、課税事業者かどうかを問わず、下記の書類をインボイスとして発行しますので、仕入税額控除の保存書類としてご使用ください。
なお、インボイスとして交付する書類には、消費税法において記載が求められている次のA~Fの事項を記載していますので、詳細については下記の見本でご確認ください。
A 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
B 課税資産の譲渡等を行った年月日
C 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
D 課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額及び適用税率
E 税率の異なるごとに区分した消費税額等
F 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
水道料金・下水道使用料
水道料金・下水道使用料については、令和5年8月以降の水道メーターの検針時にお客さまにお渡ししている「水道料金・下水道使用料のお知らせ」がインボイスとなります。
なお、ご都合により郵送による送付を希望されているお客さまや、上下水道部に下水道メーターの指針を報告をいただいているお客さまについては、ハガキタイプのお知らせをインボイスとして発行します。
・山形市上下水道部においては、代理交付方式によりインボイスを発行します。お知らせには水道料金と下水道使用料の合計額を記載していますが、消費税額の計算はそれぞれに行い、適格請求書発行事業者の名称及び登録番号についても、水道事業会計と公共下水道事業の両方を記載しています。
・インボイス制度における消費税の端数処理のルール(一つのインボイスにつき、税率ごとに1回の端数処理を行う)に対応するため、令和5年8月検針分より、消費税の計算方法を従来の1か月単位から2か月単位に変更しています。これに伴い、令和5年7月以前の検針分と比較した場合、水道料金・下水道使用料の消費税額が1円増額となる場合があります。詳細については下記内部リンクでご確認ください。
1 水道料金・下水道使用料のお知らせ
2 水道料金・下水道使用料のお知らせ(ハガキタイプ)
3 下水道使用料のお知らせ(ハガキタイプ)
4 更正通知書(修正インボイス兼返還インボイス)
漏水等に伴ない、使用水量・水道料金(下水道の場合は汚水排除量・下水道使用料)に変更があった場合については、ハガキタイプの「更正通知書」を修正インボイス兼返還インボイスとして発行します。
※当初の請求額と変更後の請求額及び、それぞれの金額に基づき計算した消費税額を継続して記載することで、返還インボイスで記載が求められている「売り上げに係る対価の返還等の税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額」及び「売り上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税率」の記載事項を満たしています。
水道加入金
給水装置工事の申請時に発行する納入通知書(確定書、納入通知書、領収書の3枚)のうち、「領収書」がインボイスとなります。
過誤納金還付通知書(返還インボイス)
工事の取り止めやメーター口径の変更に伴う還付が発生した場合に発行する「過誤納金還付通知書」が返還インボイスとなります。なお、「過誤納金還付通知書」については、当初のインボイスである領収書とあわせて保存してください。
山形市上下水道部の適格請求書発行事業者の名称及び登録番号について
山形市上下水道部の適格請求書発行事業者としての登録情報については、下記をご参照ください。
このページに関するお問い合わせ先
【水道料金・下水道使用料のインボイスについて】
お客さまセンター
〒990-0836 山形市南石関27番地
Tel:023-645-1177 内線121~126 Fax:023-645-1927
【水道加入金のインボイスについて】
上下水道部業務課 水道業務係
Tel:023-645-1177 内線103、104 Fax:023-645-4478