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特定施設公共下水道使用開始届
届出の時期
水質汚濁防止法及びダイオキシン類対策特別措置法に定められた特定施設を有する工場または事業場から継続して下水を排除して公共下水道を使用する場合に、個人または法人が届出してください。
- (1)排除する汚水の量が最大50立方メートル/日以上もしくは公共下水道に排除する汚水の水質が下水道排除基準の項目に適合しない場合
・・・様式第4を、公共下水道使用の日の60日以上前までに届出 - (2)(1)以外の特定事業場の場合
・・・様式第5を、公共下水道使用の日の60日以上前までに届出
届出時の必要書類
- 公共下水道使用開始(変更)届【様式第4】
- 公共下水道使用開始届【様式第5】
※ 1~2は、以下の様式をダウンロードしてご使用願います。 - 届出事業場位置図
※ 書類詳細はお問い合わせください。