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下水道法特定施設設置届出書
届出の時期
公共下水道を使用する工場又は事業場が、水質汚濁防止法及びダイオキシン類対策特別措置法に定められた特定施設の設置を行う場合に、個人または法人が届出してください。
※ 設置の場合・・・設置工事等着手の日の60日以上前までに届出
届出時の必要書類および部数
- 特定施設設置届出書(様式第6) 2部
- 特定施設届出関係(別紙1~4) 2部
※ 1~2は、以下の様式をダウンロードしてご使用願います。 - 届出事業場位置図、平面図 2部
- 届出事業場操業形態図、排水系統図 2部
※ 書類詳細はお問い合わせください。