ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

下水道法特定施設構造等変更届出書

ページID:0001022 更新日:2023年2月23日更新 印刷ページ表示

届出の時期

 水質汚濁防止法及びダイオキシン類対策特別措置法に定められた特定施設が(1)~(4)の変更を行う場合に、個人または法人が届出してください。

  • (1)特定施設の構造
  • (2)特定施設の使用方法
  • (3)特定施設から排出される汚水の処理方法
  • (4)公共下水道に排除される下水の量及び水質、用水及び排水の系統

 ※ 変更の場合・・・設置(変更)工事等着手の日の60日(「使用」は30日)以上前までに届出

届出時の必要書類および部数

  1. 特定施設構造等変更届出書(様式第8) 2部
  2. 特定施設届出関係(別紙1~4) 2部
    ※ 1~2は、以下の様式をダウンロードしてご使用願います。
  3. 届出事業場位置図、平面図 2部
  4. 届出事業場操業形態図、排水系統図 2部
    ※ 書類詳細はお問い合わせください。

関連ファイル

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)