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下水道法特定施設構造等変更届出書
届出の時期
水質汚濁防止法及びダイオキシン類対策特別措置法に定められた特定施設が(1)~(4)の変更を行う場合に、個人または法人が届出してください。
- (1)特定施設の構造
- (2)特定施設の使用方法
- (3)特定施設から排出される汚水の処理方法
- (4)公共下水道に排除される下水の量及び水質、用水及び排水の系統
※ 変更の場合・・・設置(変更)工事等着手の日の60日(「使用」は30日)以上前までに届出
届出時の必要書類および部数
- 特定施設構造等変更届出書(様式第8) 2部
- 特定施設届出関係(別紙1~4) 2部
※ 1~2は、以下の様式をダウンロードしてご使用願います。 - 届出事業場位置図、平面図 2部
- 届出事業場操業形態図、排水系統図 2部
※ 書類詳細はお問い合わせください。