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よくある質問Q&A:引越しや名義変更などの手続き

ページID:0001000 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

Q. 引越しの時、水道・下水道の手続きはどうしたらよいですか?(使用開始・中止)

A. 引越しの際、水道・下水道の使用を開始、中止する場合は、電話またはインターネットで届出ください。
お電話は山形市上下水道部お客さまセンター(023-645-1177 内線111~114)で平日の午前8時30分~午後6時までお受けいたします。
インターネットでの手続きは、下記のリンクより行うことができます。

インターネットでの使用開始・中止手続き

担当課:業務課


Q. 引越しの時、インターネットでの使用開始・中止の申込みはできますか?

A. 水道をご使用の場合は、水道と下水道の使用開始・中止の届出をインターネットでお申込みいただけます。
インターネットでの手続きは、下記のリンクより行うことができます。

インターネットでの使用開始・中止手続き

担当課:業務課


Q. 山形市内で引越しをしました。これまで水道料金・下水道使用料を口座振替で支払っていましたが、継続することはできますか?

A. 引越し先の水道・下水道の使用開始届の際に、電話またはインターネットで支払口座継続の手続きができます。電話での使用開始届出の際に、今までの口座振替を継続したい旨を併せてお申し付けください。お電話は山形市上下水道部お客さまセンター(023-645-1177 内線111~114)で平日の午前8時30分~午後6時までお受けいたします。
また、インターネットでの使用開始届出の際には、前住所の支払方法を「継続する」としてお届出ください。
インターネットでの手続きは、下記のリンクより行うことができます。

インターネットでの使用開始・中止手続き

担当課:業務課


Q. 相続・売買等により給水装置の所有者に変更がありましたが、どのような手続きが必要ですか?

A. 「給水装置所有者・管理人変更届」の提出が必要となります。詳しくは山形市上下水道部お客さまセンター(023-645-1177 内線111~114)へお問い合わせください。

給水装置所有者・管理人変更届

担当課:業務課


Q. 下水道のみの使用ですが、下水道の使用中止について何か届出が必要ですか?

A. 所定様式での中止(廃止)届出が必要となります。詳しくは、山形市上下水道部お客さまセンター(023-645-1177 内線111~114)へお問い合わせください。

下水道使用(開始・中止・廃止)届

担当課:業務課


Q. 宅地内の水道の図面がほしいのですが、どうしたらよいですか?

A. 宅地内の給水装置はお客さまの個人財産であり、個人情報となります。図面の交付を受ける場合は申請書の提出が必要です。なお、所有者本人以外の方が申請する場合は、所有者の同意(署名・捺印)が必要です。図面の交付は有料(A3・A4判1枚120円)となります。詳しくは山形市上下水道部給排水センター(023-645-1177 内線140~144)へお問い合わせください。

給水装置工事台帳複写交付申請書

担当課:業務課