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現場代理人の常駐義務緩和の拡大について(令和7年2月から適用)

ページID:0001215 更新日:2025年2月27日更新 印刷ページ表示

 工事現場に配置される技術者等の効率的な活用を図るため、現場代理人の常駐義務緩和の取扱いについて拡大するための見直しを行いましたのでお知らせします。

取扱等

 山形市建設工事請負契約約款における現場代理人の常駐義務緩和の取扱い【令和7年2月適用】 [PDFファイル/348KB]

 現場代理人の常駐義務緩和について(概要)【令和7年2月】 [PDFファイル/533KB]

 令和7年2月1日から適用します。

 なお、「山形市上下水道部現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領(平成24年4月1日施行)」は廃止します。

申請書様式等

 【様式】現場代理人(常駐義務不要・別件工事兼務)承認申請書 [Wordファイル/70KB]

 

 別件工事の兼務を要件3で申請する場合、建設業法施行規則に定める要件に合致するか確認する必要があります。国土交通省参考様式 「人員の配置を示す計画書」又はそれに準ずる資料を添付して申請書を提出してください。

 

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