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「地域建設業経営強化融資制度」に係る債権譲渡の取扱いについて

ページID:0001181 更新日:2021年12月13日更新 印刷ページ表示

国が定める「地域建設業経営強化融資制度」を運用するため、建設工事請負契約約款第6条第1項ただし書きに基づく工事請負代金債権の譲渡に関する取扱いについて説明します。

「地域建設業経営強化融資制度」の概要

この制度は、建設業者が、公共工事に係る工事請負代金債権を担保に、事業協同組合等又は一定の民間事業者から出来高に応じて融資を受けられるとともに、保証事業会社の保証により、工事の出来高を超える部分についても金融機関から融資を受けることが可能となるものです。

対象者

中小・中堅元請建設業者
(資本の額若しくは出資の総額が20億円以下又は従業員数が1,500人以下)

対象工事

上下水道部が発注する契約金額が130万円以上で前金払が行われ出来高が2分の1以上に到達したと認められる工事

実施期日

平成21年6月1日から令和8年3月末日まで

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