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見積書等の押印見直しについて

ページID:0007352 更新日:2023年9月27日更新 印刷ページ表示

令和5年10月から見積書等への押印を省略できます

事業者の負担軽減や利便性の向上を目的として、令和5年10月1日から見 積書等の書類への押印を見直します。

 

 【押印の省略が可能となる主な書類】

  1. 見積書(一般用)
  2. 見積書(物品用)
  3. 入札(見積り合わせ)辞退届
  4. 工事完成通知書兼検査報告書 委託業務完了通知書兼検査報告書

            各様式・記入例はこちらから(クリック)

 

 ※入札書や委任状については引き続き押印が必要となりますので、ご注意ください。

 ※法令、規則等で押印の定めがある文書についても押印が必要です。

 

※注意事項

(1) 押印を省略する見積書には、必ず本件責任者(見積書発行部門の責任者)及び担当者(見積書を提出する担当者)の 氏名・連絡先(電話番号)を記載してください。

  ※代表者が本件責任者を兼ねることは可能です。

(2) 本件責任者及び担当者の氏名・連絡先を記載した見積書は、FAXで提出することができ、原本の提出は不要です。

(3) 押印した見積書をFAXで提出した場合、押印を省略した見積書として取り扱いますので、本件責任者及び担当者の氏名・連絡先を記載してください。

(4) 従来どおり押印した見積書の原本を郵送又は窓口で提出することも可能です。

    ※郵送・FAXについて提出不可の場合があります。(見積り合わせ通知書をご確認願います。)

    ※見積合わせ後、契約書の配布は原則窓口となります。

 

 

 

 

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