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入札金額の内訳書における労務費等の明示について(建設工事(設計金額200万円超))

ページID:0012608 更新日:2026年1月13日更新 印刷ページ表示

入札金額の内訳書に労務費等の明示が必要になりました。(建設工事(設計金額200万円超))

  適正な労務費確保の観点から「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(以下「入契法」という。)が改正され、令和7年12月12日に施行されました。

 建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、入札金額の内訳を記載した書類(以下「工事費内訳書」という。)の提出が義務付けられておりますが、この改正により、入札金額の内訳として、材料費、労務費及び適正な施工に不可欠な経費の内訳を記載しなければならないとされ、発注者はその内容の確認その他の必要な措置を講じなければならないとされました(入契法第12条及び第13条)。

 これまでも、上下水道部の建設工事に係る入札時は、入札書と併せて工事費内訳書をご提出いただいておりましたが、今後は入札書、工事費内訳書と併せて「入札金額内訳明示書」を提出していただきます。(令和8年1月13日以後に入札公告又は指名通知を行う案件から適用)

入札時に内訳金額の明示が必要な費目

  材料費

      労務費

  法定福利費の事業主負担額

      建設業退職金共済(建退共)の掛金

  安全衛生経費

建設工事に係る入札時に提出していただく書類

 ・入札書

 ・工事費内訳書(任意様式)

 ・入札金額内訳明示書(注意事項をご確認ください)

    入札金額内訳明示書 [Excelファイル/47KB]

注意事項

1 入札書の提出時に「工事費内訳書」と「入札金額内訳明示書」のどちらか又は両方の提出がない場合、当該入札参加者の入札書は無効となります。

2 任意様式の工事費内訳書に材料費、労務費及び適正な施工に不可欠な経費を記載いただいても構いません。その場合、「入札金額内訳明示書」は不要になりますが、必要な経費の記載が無い場合は、無効となります。

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