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水道水が有すべき性状に関連する項目
水質基準に関する省令(水道水質基準項目:全51項目)
水道水が有すべき性状に関連する項目:20項目
水道水を生活用水として利用するのに支障がない、あるいは水道施設に対して障害を生ずるおそれのない水準として定められています。
- 亜鉛及びその化合物
基準値:亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下であること - アルミニウム及びその化合物
基準値:アルミニウムの量に関して、 0.2mg/l以下であること - 鉄及びその化合物
基準値:鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること - 銅及びその化合物
基準値:銅の量に関して、1.0mg/l以下であること - ナトリウム及びその化合物
基準値:ナトリウムの量に関して、 200mg/l以下であること - マンガン及びその化合物
基準値:マンガンの量に関して、 0.05mg/l以下であること - 塩化物イオン
基準値:200mg/l以下であること - カルシウム、マグネシウム等(硬度)
基準値:300mg/l以下であること - 蒸発残留物
基準値:500mg/l以下であること - 陰イオン界面活性剤
基準値:0.2mg/l以下であること - (4S,4aS,8aR)‐オクタヒドロ‐4,8a‐ジメチルナフタレン‐4a(2H)‐オール(別名ジェオスミン)
基準値:0.00001mg/l以下であること - 1,2,7,7‐テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン‐2‐オール(別名2‐メチルイソボルネオール)
基準値:0.00001mg/l以下であること - 非イオン界面活性剤
基準値:0.02mg/l以下であること - フェノール類
基準値:フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下であること - 有機物(全有機炭素(TOC)の量)
基準値:3mg/l以下であること - pH値
基準値:5.8以上8.6以下であること - 味
基準値:異常でないこと - 臭気
基準値:異常でないこと - 色度
基準値:5度以下であること - 濁度
基準値:2度以下であること
- 32から46の項目:水に色や臭いを付けたり、味に影響を及ぼす物質
- 47から51の項目:水道水としての基礎的な性質