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健康に関連する項目

ページID:0001333 更新日:2021年12月13日更新 印刷ページ表示

水質基準に関する省令(水道水質基準項目:全51項目)

健康に関連する項目:31項目

生涯にわたって水道水を飲用しても、人の健康に影響を生じない水準を基に基準値が定められています。

  1. 一般細菌
    基準値:1mlの検水で形成される集落数が 100以下であること
  2. 大腸菌
    基準値:検出されないこと
  3. カドミウム及びその化合物
    基準値:カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下であること
  4. 水銀及びその化合物
    基準値:水銀の量に関して、 0.0005mg/l以下であること
  5. セレン及びその化合物
    基準値:セレンの量に関して、 0.01mg/l以下であること
  6. 鉛及びその化合物
    基準値:鉛の量に関して、0.01mg/l以下であること
  7. ヒ素及びその化合物
    基準値:ヒ素の量に関して、 0.01mg/l以下であること
  8. 六価クロム化合物
    基準値:六価クロムの量に関して、 0.02mg/l以下であること
  9. 亜硝酸態窒素
    基準値:0.04mg/l以下であること
  10. シアン化物イオン及び塩化シアン
    基準値:シアンの量に関して、 0.01mg/l以下であること
  11. 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
    基準値:10mg/l以下であること
  12. フッ素及びその化合物
    基準値:フッ素の量に関して、 0.8mg/l以下であること
  13. ホウ素及びその化合物
    基準値:ホウ素の量に関して、 1.0mg/l以下であること
  14. 四塩化炭素
    基準値:0.002mg/l以下であること
  15. 1,4‐ジオキサン
    基準値:0.05mg/l以下であること
  16. シス‐1,2‐ジクロロエチレン及びトランス‐1,2‐ジクロロエチレン
    基準値:0.04mg/l以下であること
  17. ジクロロメタン
    基準値:0.02mg/l以下であること
  18. テトラクロロエチレン
    基準値:0.01mg/l以下であること
  19. トリクロロエチレン
    基準値:0.01mg/l以下であること
  20. ベンゼン
    基準値:0.01mg/l以下であること
  21. 塩素酸
    基準値:0.6mg/l以下であること
  22. クロロ酢酸
    基準値:0.02mg/l以下であること
  23. クロロホルム
    基準値:0.06mg/l以下であること
  24. ジクロロ酢酸
    基準値:0.03mg/l以下であること
  25. ジブロモクロロメタン
    基準値:0.1mg/l以下であること
  26. 臭素酸
    基準値:0.01mg/l以下であること
  27. 総トリハロメタン (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)
    基準値:0.1mg/l以下であること
  28. トリクロロ酢酸
    基準値:0.03mg/l以下であること
  29. ブロモジクロロメタン
    基準値:0.03mg/l以下であること
  30. ブロモホルム
    基準値:0.09mg/l以下であること
  31. ホルムアルデヒド
    基準値:0.08mg/l以下であること
  • 1から2の項目:水系感染症の原因となる細菌を把握するための指標
  • 3から13の項目:毒性の高い物質又は多量にあると有害な物質
  • 14から20の項目:溶剤や金属洗浄剤等に使用される物質
  • 21から31の項目:消毒のための塩素剤と水に含まれる有機物が結合してできる物

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