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健康に関連する項目
水質基準に関する省令(水道水質基準項目:全51項目)
健康に関連する項目:31項目
生涯にわたって水道水を飲用しても、人の健康に影響を生じない水準を基に基準値が定められています。
- 一般細菌
基準値:1mlの検水で形成される集落数が 100以下であること - 大腸菌
基準値:検出されないこと - カドミウム及びその化合物
基準値:カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下であること - 水銀及びその化合物
基準値:水銀の量に関して、 0.0005mg/l以下であること - セレン及びその化合物
基準値:セレンの量に関して、 0.01mg/l以下であること - 鉛及びその化合物
基準値:鉛の量に関して、0.01mg/l以下であること - ヒ素及びその化合物
基準値:ヒ素の量に関して、 0.01mg/l以下であること - 六価クロム化合物
基準値:六価クロムの量に関して、 0.02mg/l以下であること - 亜硝酸態窒素
基準値:0.04mg/l以下であること - シアン化物イオン及び塩化シアン
基準値:シアンの量に関して、 0.01mg/l以下であること - 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
基準値:10mg/l以下であること - フッ素及びその化合物
基準値:フッ素の量に関して、 0.8mg/l以下であること - ホウ素及びその化合物
基準値:ホウ素の量に関して、 1.0mg/l以下であること - 四塩化炭素
基準値:0.002mg/l以下であること - 1,4‐ジオキサン
基準値:0.05mg/l以下であること - シス‐1,2‐ジクロロエチレン及びトランス‐1,2‐ジクロロエチレン
基準値:0.04mg/l以下であること - ジクロロメタン
基準値:0.02mg/l以下であること - テトラクロロエチレン
基準値:0.01mg/l以下であること - トリクロロエチレン
基準値:0.01mg/l以下であること - ベンゼン
基準値:0.01mg/l以下であること - 塩素酸
基準値:0.6mg/l以下であること - クロロ酢酸
基準値:0.02mg/l以下であること - クロロホルム
基準値:0.06mg/l以下であること - ジクロロ酢酸
基準値:0.03mg/l以下であること - ジブロモクロロメタン
基準値:0.1mg/l以下であること - 臭素酸
基準値:0.01mg/l以下であること - 総トリハロメタン (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)
基準値:0.1mg/l以下であること - トリクロロ酢酸
基準値:0.03mg/l以下であること - ブロモジクロロメタン
基準値:0.03mg/l以下であること - ブロモホルム
基準値:0.09mg/l以下であること - ホルムアルデヒド
基準値:0.08mg/l以下であること
- 1から2の項目:水系感染症の原因となる細菌を把握するための指標
- 3から13の項目:毒性の高い物質又は多量にあると有害な物質
- 14から20の項目:溶剤や金属洗浄剤等に使用される物質
- 21から31の項目:消毒のための塩素剤と水に含まれる有機物が結合してできる物