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給水装置の管理・給水装置の工事をするときは

ページID:0001038 更新日:2021年12月13日更新 印刷ページ表示

1.給水装置の管理者

 給水装置はお客様が管理者です。
 水道管を大きく分けると配水管と給水管の2つに分かれます。配水管は上下水道部で管理し、
家庭まで引き込まれた給水管はお客様が管理することになります。
水道の管理範囲の画像

2.給水装置の工事を行うときは

 給水装置工事を行うときは、山形市水道指定給水装置工事事業者でないと違法となり処分されます。
 また、給水装置の新設・増設・改造工事を行う場合は届出が必要となり、給水管の口径別に、以下の料金を納めていただくことになります。
 なお、届出はお客様に代わり指定給水装置工事事業者が行います。

  1. 加入金
    水道に係る様々な設備投資を利用者から負担していただくもので、給水管の口径によって異なります。 新設又はメーターの増口径工事のときにご負担していただきます。
  2. 設計審査手数料
    給水装置工事の審査手数料です。
  3. しゅん工検査手数料
    給水装置工事完成時におけるしゅん工検査手数料です。

 ※ 料金等の詳細は、以下の給水装置工事料金表をダウンロードしてご覧ください。
 なお、大曽根・村木沢地区に在住のお客様は、最上川中部水道企業団にお問い合わせ願います。電話:023-662-2163

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