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下水道法特定施設承継届出書
届出の時期
水質汚濁防止法及びダイオキシン類対策特別措置法に定められた特定施設を有する工場又は事業場に係わる届出者の地位を承継した場合に、個人または法人が届出してください。
※ 承継の場合・・・承継した日から30日以内に届出
届出時の必要書類および部数
- 特定施設設置承継届出書(様式第12) 2部
※ 以下の様式をダウンロードしてご使用願います。 - 届出事業場位置図 2部
※ 書類詳細はお問い合わせください。
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水質汚濁防止法及びダイオキシン類対策特別措置法に定められた特定施設を有する工場又は事業場に係わる届出者の地位を承継した場合に、個人または法人が届出してください。
※ 承継の場合・・・承継した日から30日以内に届出