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下水道法特定施設使用廃止届出書
届出の時期
水質汚濁防止法及びダイオキシン類対策特別措置法に定められた特定施設を廃止した場合に、個人または法人が届出してください。
※ 廃止の場合・・・廃止した日から30日以内に届出
届出時の必要書類および部数
- 特定施設設置使用廃止届出書(様式第11) 2部
※ 以下の様式をダウンロードしてご使用願います。 - 届出事業場位置図、平面図 2部
※ 書類詳細はお問い合わせください。
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水質汚濁防止法及びダイオキシン類対策特別措置法に定められた特定施設を廃止した場合に、個人または法人が届出してください。
※ 廃止の場合・・・廃止した日から30日以内に届出