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下水道の維持管理

ページID:0001152 更新日:2021年12月13日更新 印刷ページ表示

下水道における様々な維持管理を行っています。

下水道管渠等の維持管理

下水道管渠等の維持管理の画像

 下水道管渠等の維持管理については、マンホール蓋、マンホールポンプ、公共汚水桝、下水道管渠本管について、逐次日常のパトロールや調査などを行い計画的な清掃、修繕、更生工事を実施しています。
 処理場における処理水には経費を負担すべき者が明らかである有収水(使用料対象水)以外の水(不明水)があり、雨水などの混入を防止する方策も併せて実施していく必要があります。
 本市は昭和36年より下水道整備を進めており、あと数年で概ね完了します。最も古い管渠は、まもなく標準的な耐用年数とされる50年を迎えようとしています。
 こうしたなかで、下水道事業は本格的な維持管理業務へとシフトしていく必要があります。このため、山形市では予防保全型維持管理の見地から「長寿命化計画(汚水)」を策定し、計画的に改築(更生)工事を実施していきます。

水質の管理

 処理場は水質汚濁防止法上の特定事業場に該当し、放流される水は一定の基準に処理されなければならないため、常時、処理場の運転管理、水質管理が必要です。
 そのためには、本管に流入する汚水の管理が必要なため、下水道法及び市条例において、特定事業場等からの排水が基準に適合するよう、必要に応じて除害施設の設置を義務づけ、公共下水道への排出口において一定の基準を設けるとともに、水質検査などを実施し水質の管理に努めています。

特定施設

水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設及びダイオキシン類対策特別措置法第12条第1項第6号に規定する 水質基準対策施設を特定施設といいます。
下水道法においては、特定施設(政令で定めるものを除く)を設置する工場又は事業場を特定事業場といい、下水道法、市条例等により、その水質が公共下水道への排出口において、一定基準に適合しなければならないという規制があります。

除害施設

特定事業場、非特定事業場を問わず、著しく公共下水道の施設の機能を妨げ又は損傷させるおそれのある場合、政令で定める基準に従い、条例で障害を除去するために必要な施設として除害施設を設け、 その水質が公共下水道への排出口において一定基準に適合しなければならないという規制があります。

除害施設が必要な主な事業所と除害施設の種類

  • 旅館・飲食店・ガソリンスタンド等 = 油脂分離槽
  • 理髪店・美容院等 = 毛髪阻集器
  • 外科ギブス室・歯科技工室等 = プラスター阻集器
  • クリーニング店等 = ランドリー阻集器

処理場の維持管理

 処理場の維持管理には、処理施設の運転管理としての維持管理費の他に、施設の老朽化や劣化に伴う補修工事があります。
 特に、山形市浄化センターは昭和40年から稼働しており、増築、改修を繰り返してきました。今後は流域下水道と連携を保ちながら、山形市浄化センターでの処理能力を現状維持し、長期的な計画に基づく施設の維持管理・補修に努めていきます。

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