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水道料金・下水道使用料のしくみ

ページID:0001149 更新日:2021年12月13日更新 印刷ページ表示

水道料金のしくみ

水道事業会計の経理

 水道事業は、地方公営企業法(以下「法」という。)の定めによりその経営は公営企業会計で行い、経営に要する費用は、原則として税金は使われず、皆様の水道料金によってまかなわれ、「独立採算制」で運営しています。

水道料金が決まるまで

 上下水道部では上下水道事業基本計画を基に、事業及び財政の計画を立てます。そして、その財政計画を基に水道料金を改定する必要の有無を検討し、改定の必要があると判断される場合は料金の改定案を算定します。
 その料金改定案が適正かどうかを調査、審議するために「山形市水道料金及び公共下水道使用料審議会」を設置します。市長は審議会からの答申を受け、市議会に改定案を提出し、可決された後に新料金が施行されることになります。

山形市水道料金及び公共下水道使用料審議会

 山形市水道料金及び公共下水道使用料審議会は常設ではなく、必要に応じて設置します。委員は、知識経験を有する方、山形市内の公共的団体等の代表者及び水道使用者の方々から、15人以内を市長が委嘱します。

水道料金の体系

 山形市の水道料金は、基本料金従量料金で構成されています。

  • 基本料金とは…
    水道水の使用量にかかわらず定額をお支払いいただく料金で、水道施設の維持管理やメーターの検針、料金徴収など固定的に必要な経費をまかなっています。
  • 従量料金とは…
    水道水の使用量に応じてお支払いいただく料金で、使用量に応じて変動する経費などをまかなっています。

 また、基本料金はメーターの口径の大きさにより料金が決まる口径別料金制となっております。

下水道使用料のしくみ

下水道事業会計の経理

 下水道事業は、その経営を公営企業会計で行うことは任意の取り扱いとされておりますが、山形市では平成21年度より特別会計から公営企業会計へ移行しております。
 また、その経営にあたっては、雨水処理に要する経費は自然現象によるものとして一般会計からの負担金でまかない、汚水処理に要する経費については、お客さまの下水道使用料と一部一般会計からの補助金などでまかない運営しています。

下水道使用料が決まるまで

 上下水道部では上下水道事業基本計画を基に、事業及び財政の計画を立てます。そして、その財政計画を基に水道料金を改定する必要の有無を検討し、改定の必要があると判断される場合は料金の改定案を算定します。
 その料金改定案が適正かどうかを調査、審議するために「山形市水道料金及び公共下水道使用料審議会」を設置します。市長は審議会からの答申を受け、市議会に改定案を提出し、可決された後に新料金が施行されることになります。

山形市水道料金及び公共下水道使用料審議会

 山形市水道料金及び公共下水道使用料審議会は常設ではなく、必要に応じて設置します。委員は、知識経験を有する方、山形市内の公共的団体等の代表者及び水道使用者の方々から、15人以内を市長が委嘱します。

下水道使用料の体系

 山形市の下水道使用料は、基本使用料従量使用料で構成されています。

  • 基本使用料とは…
    下水道の使用量にかかわらず定額をお支払いいただく料金で、下水道施設の維持管理やメーターの検針、料金徴収など固定的に必要な経費をまかなっています。
  • 従量使用料とは…
    下水道の使用量に応じてお支払いいただく料金で、使用量に応じて変動する経費などをまかなっています。

 また、下水道使用料は1ヶ月10立方メートルの基本排除汚水量を設定しています。1ヶ月で10立方メートル以内であれば、従量使用料はいただくことなく基本使用料だけでお使いいただけるしくみとなっております。

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