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下水道関連法令

ページID:0001136 更新日:2021年12月13日更新 印刷ページ表示

下水道法

 公共下水道、流域下水道の設置、その他の管理等の基準を定め、 下水道の整備による都市の健全な発達と公衆衛生の向上、公共用水域の水質の保全に資することを目的として、 下水道に関する計画・認可から管理までを定めています。

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 【下水道法】<外部リンク>

環境基本法

 環境問題に対応するため、平成5年にそれまでの公害対策基本法等にかわって制定されたものであり、 環境保全に向けた国、地方自治体、事業者、国民などそれぞれの責務を掲げ、 環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会を築くため等の基本施策を定めています。

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 【環境基本法】<外部リンク>

水質汚濁防止法

 公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止を図ることを目的として、 特定施設を設置する工場又は事業場等のいわゆる特定事業場から公共用水域に排出される水の排水基準等を定めています。
 下水道施設の処理場もこの法律の特定事業場となり規制を受けます。
 なお、特定事業場からの排水を下水道へ接続する場合には、下水道法令、 市条例等により水質汚濁防止法の規制に準じた規制が課せられています。

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 【水質汚濁防止法】<外部リンク>

都市計画法

 下水道は、都市における生活環境の向上を図る街づくりに不可欠な施設です。 都市計画法では下水道を都市施設とし、都市計画法に定める市街化区域内においては、 道路や公園等とともに下水道の都市計画を必ず定めるべきものとされています。
 また、都市計画区域内で下水道を設置する場合には都市計画決定を行うとともに、 都市計画事業認可等を受け、他の都市施設の計画との整合性を保っています。

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 【都市計画法】<外部リンク>

建築基準法

 下水道処理区域内での水洗トイレの義務を規定しています。

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 【建築基準法】<外部リンク>

山形市条例・規定

 山形市条例・規定については、関連ファイルをクリックしてください。

関連ファイル

 山形市条例・規定[その他のファイル/159KB]

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