ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 上下水道事業の紹介 > 事業概要 > 水道 > 水道事業の関係法令

本文

水道事業の関係法令

ページID:0001132 更新日:2021年12月13日更新 印刷ページ表示

水道事業は様々な法令等に基づいて運営されていますが、 主な法令として「水道法」と「地方公営企業法」があります。

水道法

水道法では、 「国及び地方自治体は、 水源及び水道施設等の清潔保持と水の適正かつ合理的な使用をしなければならない」 と定められています。
また、水道事業は、原則として市町村が経営するものとされており、 水道事業の経営は厚生労働大臣の認可を必要とします。

くわしくはこちらをクリックしてください。総務省電子政府の総合窓口(e-Gov)へリンクします。
【水道法】<外部リンク>

地方公営企業法

地方公営企業の経営の基本原則として、 企業の経済性を発揮するとともに、 公共の福祉を増進するように運営されなければならないと定められています。 経理については、地方公共団体の一般会計とは別に、 特別会計を設けなければなりません。
一般会計は、税収等を財源として、行政事務として、 公共的需要を満たすために歳出するものです。
一方、地方公営企業の特別会計は企業会計と言われ、 水道事業を例にすると、資金を投下して、 浄水場などの施設や配水管などを建設し、 事業を運営していくために経費を支出し、 新しく生産された価値である水道水を市民の方々に買っていただくことで、 投下された資金を回収することになります。 これが繰り返し行われていきます。
さらに、原則として、地方公営企業の経費は、 企業の経営に伴う収入(水道事業の場合は水道料金) をもって充てなければならないと定められています。 いわゆる独立採算制です。
山形市では、水道事業のほか、下水道事業と病院(済生館) が、この企業会計で事業の運営を行っています。

くわしくはこちらをクリックしてください。総務省電子政府の総合窓口(e-Gov)へリンクします。
【地方公営企業法】<外部リンク>

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?