本文
下水道の種類としくみ
下水道の種類
下水道施設は、目的・事業等により一般的に次のように分類することができます。
なお、山形市はすべて分流式で処理されるため、雨水は処理場には入らず直接公共用水域へと排除されます。
1. 公共下水道(狭義)
公共下水道とは、主として市街地における下水を排除し又は処理するために1つの地方自治体が管理する下水道で、処理場を有するもの又は流域下水道に接続するものであり、かつ、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠である構造のものをいいます(下水道法第2条第3号)。
処理場を有するものを単独公共下水道、流域下水道に接続する形態をとるものを流域関連公共下水道と呼んでいます。
2. 特定環境保全公共下水道
公共下水道のうち市街化区域(市街化区域が設定されていない都市計画区域にあっては、既成市街地及びその周辺の地域)以外の区域において設置されるものを特定環境保全公共下水道といいます。
その目的により自然保護下水道、農山漁村下水道、簡易な公共下水道に区分されます。
処理場を有するものを単独特定環境保全公共下水道、流域下水道に接続する形態をとるものを流域関連特定環境保全公共下水道と呼んでいます。
3. 特定公共下水道
公共下水道のうち、特定の事業活動に主として利用され、当該下水道の計画汚水量のうち、事業者の事業活動に起因し、または付随する計画汚水量がおおむね2/3以上を占めるものをいいます。
4. 流域下水道
幹線本管、ポンプ場、処理場から構成されます。その設置・管理は原則として都道府県が行うこととされています(法第25条の2第1項)。
2以上の市町村は、幹線本管に接続する枝線本管からなる流域関連公共下水道又は流域関連特定環境保全公共下水道を設置・管理します。
山形県内では最上川流域下水道として山形処理区、村山処理区、置賜処理区の3処理区と最上川下流流域下水道として庄内処理区があります。
山形市は山形処理区に属し、流域関連公共下水道事業及び流域関連特定環境保全公共下水道事業を実施しています。
5. 都市下水路
公共下水道事業の認可区域外における市街地の雨水を排除するために、地方公共団体が管理している下水道(公共下水道及び流域下水道を除く)を都市下水路といいます。
山形市は昭和45年からこの事業を実施してきましたが、平成6年の公共下水道認可拡張により、公共下水道・特環公共下水道に編入しています。
その他の処理施設の例
農業集落排水施設
農業集落排水施設は、農林水産省所管の農村総合整備事業の中で設置されるものであり、農業用用水の水質保全に寄与するため、農業集落におけるし尿、生活雑排水等の汚水、汚泥又は雨水を処理する施設です。
合併処理浄化槽
個人等が設置する個別処理施設であり、し尿のみを処理する単独浄化槽と違い、し尿と生活雑排水を同時に処理します。
これらの個別浄化槽は維持管理が適正でないと期待された機能が発揮されないこともあり、下水道供用・処理開始区域にあっては遅滞なく下水道へ切り替える必要があります。
コミュニティ・プラント
公団等の公的機関、民間開発者の開発行為による住宅団地等に設置されるし尿と家庭雑排水を処理する施設のうち、環境省所管の地域し尿処理施設整備事業により設置されるものをいいます。
続いて、
下水道のしくみ をご覧ください。