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山形市上下水道部建設工事等に係る共同企業体(JV)の適格請求書について

ページID:0009013 更新日:2024年7月4日更新 印刷ページ表示

共同企業体(JV)の適格請求書の取扱いについては以下のとおりとしますので、ご留意くださいますようお願いいたします。

 

共同企業体が適格請求書を発行するためには、以下の(1)・(2)全てを満たす必要があります。

(1) 共同企業体のすべての構成員が適格請求書発行事業者である。

(2) (1)を満たしたうえで、納税地を所轄する税務署長に「任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出書」を提出している。

 

 共同企業体全ての構成員が適格請求書発行事業者である場合、適格請求書の提出時、所轄する税務署長の収受印のある当該届出書の写しを添付してください。

 また、適格請求書の「請求者」欄については、「当該共同企業体の名称」及び「代表構成員の住所、名称(又は氏名)、登録番号」を記載してください。