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よくある質問Q&A:下水道受益者負担金

ページID:0001007 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

Q. 下水道受益者負担金が土地に対してかかるのはなぜですか?

A. 下水道が整備されると生活環境が改善され、快適な生活を送ることができるなど、様々な利益を受けることになります。こうした利益を受ける方々に、下水道建設費(汚水桝、末端管きょの工事費等)の一部を負担していただくことが都市計画法を根拠とした山形市公共下水道受益者負担金に関する条例で定められております。受益者は対象の土地を所有している方となります。

担当課:下水道建設課


Q. 受益者負担金の督促状がきました。どうすればよいですか?また、督促状の内容についてはどこに確認すればよいですか?

A. 年3回の納期限(7月末・10月末・1月末)までに納入されていない方へ督促状を発送しております。督促手数料70円を含め、督促状に記載する納入期限までに金融機関又は山形市上下水道部お客さまセンター(023-645-1177 内線111~114)窓口で納入してください。ご不明な点等ございましたら、山形市上下水道部下水道建設課計画係(023-645-1177 内線321・322)へお問い合わせください。

担当課:下水道建設課


Q. 受益者(下水道受益者負担金の納入義務者)に変更があった場合はどうすればよいですか?

A. 受益者変更届の提出が必要となります。なお、前受益者と新受益者双方からの署名が必要になりますのでご留意ください。また、受益者変更届の提出日以前の納入期限のものは前受益者が納入義務者となりますので、ご注意ください。ご不明な点等ございましたら、山形市上下水道部下水道建設課計画係(023-645-1177 内線321・322)へお問い合わせください。

下水道受益者負担金 受益者変更届

担当課:下水道建設課


Q. 受益者負担金を支払い途中の土地を売ろうと思います。下水道受益者負担金の支払い方法はどうなりますか?

A. 賦課された方が納入義務者となり、請求も賦課された方へ行います。ただし、売買当事者のお話合いにより、残りの負担金を新所有者の方がご負担される場合等は、受益者変更届のご提出が必要になります。なお、この場合も前受益者と新受益者双方からの署名が必要になりますのでご留意ください。また、受益者変更届の提出日以前の納入期限のものは前受益者が納入義務者となりますので、ご注意ください。ご不明な点等ございましたら、山形市上下水道部下水道建設課計画係(023-645-1177 内線321・322)へお問い合わせください。

下水道受益者負担金 受益者変更届

担当課:下水道建設課