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(新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ)新型コロナウィルス感染症の影響により、一時的に水道の使用を中止されるお客さまへ
以下のようなケースで一時的に水道の使用を中止する場合、水道料金・下水道使用料の基本料金が減額となる場合があります。
- 飲食店や店舗などの営業自粛
- 大学のオンライン授業の実施に伴う実家への帰省や、県をまたいでの移動の自粛に伴う引っ越しの中止 など
使用中止に伴う基本料金の減額例
山形市内で契約数が多い口径13mm及び20mmの水道メーターの場合、使用中止の届出をいただくことにより、そのまま水道の使用を継続した場合と比較し、以下のように基本料金が減額となります。
- お客さまの使用状況などによっては減額とならない場合もありますので、詳細についてはお問い合わせください。
- 下水道使用料の基本料金については、使用日数や排水量により別途算出されますので、あわせてお問い合わせください。
水道の使用再開について
店舗などの営業再開や、中断されていた引っ越しの実施などに伴い水道の使用を再開される場合は、改めて使用開始の届出が必要となりますので、お早めのお手続きをお願いいたします。
電話・窓口・インターネットによるお問い合わせ及び届出先
山形市上下水道部 お客さまセンター
- 電話023-645-1177 内線111~114
- 電話受付時間:午前8時30分~午後6時(土曜日・日曜日・祝日を除く)
- 電子メール:gyoumu@city.yamagata-yamagata.lg.jp
※新型コロナウィルス感染症への対応として、現在、電話やインターネットからの相談・届出をお勧めしております。