集合住宅の水道料金・下水道使用料
受水槽給水方式による集合住宅における水道料金・下水道使用料(以下、「料金等」と表記します。) の計算方法については、「(1)親メーター口径による計算」 「(2)世帯数による計算」 「(3)戸別検針による計算」の3種類があり、所有者の方から選択していただいております。
所有者とは、水道の設置当初に上下水道部に届出をされる方のことを示しています。 通常、賃貸住宅の場合は建物の所有者(大家)、分譲住宅の場合は建設当初の所有者である建設・販売事業者がこれに当ります。
所有者とは、水道の設置当初に上下水道部に届出をされる方のことを示しています。 通常、賃貸住宅の場合は建物の所有者(大家)、分譲住宅の場合は建設当初の所有者である建設・販売事業者がこれに当ります。
(1)親メーター口径による計算

料金等は、上下水道部に届出のあった納入義務者あてに一括請求します。
計算例(1):親メーター口径20mm,世帯数15戸のアパート全体で、1ヶ月で375m3使用したとき(親メーター口径による計算)
水道料金 | 下水道使用料 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1,660円 | 基本使用料 (10m3までの 使用料を含む) | 1,050円 |
従量料金(1) 1m3〜10m3 | 380円 (38円×10m3) | ||
従量料金(2) 11m3〜20m3 | 1,910円 (191円×10m3) | 従量使用料(1) 11m3〜30m3 | 4,000円 (20m3×200円) |
従量使用料(2) 31m3〜50m3 | 4,100円 (20m3×205円) | ||
従量料金(3) 21m3〜375m3 | 78,455円 (221円×355m3) | 従量使用料(3) 51m3〜100m3 | 12,000円 (50m3×240円) |
従量使用料(4) 101m3〜375m3 | 74,250円 (275m3×270円) | ||
小計 | 82,405円 | 小計 | 95,400円 |
消費税(8%) | 6,592円 (円未満切捨て) | 消費税(8%) | 7,632円 (円未満切捨て) |
合計 | 88,997円 | 合計 | 103,032円 |
上下水道合計 192,029円(1ヶ月あたり) |
(2)世帯数による計算

水道の基本料金は、親メーターの口径にかかわらず、口径13mmの場合の基本料金に、使用する世帯数を乗じて算出します。(下水道の基本使用料は、集合住宅に限らず、メーター口径による違いはありません。)
また、使用水量に応じて、従量料金が加算されます。
料金等は、上下水道部に届出のあった納入義務者あてに一括請求します。
主な要件
- 世帯が2戸以上で家事用でのみ使用していること。
- 各世帯、各住居に独立した給水装置が設置されていること。
※こちらの届け出をされる場合は、計算例(2)下の関連リンクから書式をダウンロードし、捺印のうえ、上下水道部料金センターへお届けください。
計算例(2):親メーター口径20mm,世帯数15戸のアパート全体で、1ヶ月で375m3使用したとき(世帯数による計算)
水道料金 | 下水道使用料 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 13,500円 (900円×15世帯) | 基本使用料 (10m3×15世帯=150m3 までの使用料を含む) | 15,750円 (1,050円×15世帯) |
従量料金(1) 1m3〜150m3 | 5,700円 (38円×10m3×15世帯) | ||
従量料金(2) 151m3〜300m3 | 28,650円 (191円×10m3×15世帯) | 従量使用料(1) 151m3〜375m3 | 45,000円 (200円×225m3) |
従量料金(3) 301m3〜375m3 | 16,575円 (221円×75m3) | ||
小計 | 64,425円 | 小計 | 60,750円 |
消費税(8%) | 5,154円 (円未満切捨て) | 消費税(8%) | 4,860円 (円未満切捨て) |
合計 | 69,579円 | 合計 | 65,610円 |
上下水道合計 135,189円(1ヶ月あたり) |
(3)戸別検針による計算

料金等は、親メーターの口径にかかわらず、口径13mmの場合の基本料金及び従量料金で計算し、各世帯に直接請求します。
主な要件
- 配水管(水道本管)と受水槽との間の上下水道部が設置する親メーターの他に所有者が受水槽から先の各世帯の給水装置に接続する子メーター及び集中検針盤を設置していること。
- 世帯が2戸以上で家事用でのみ使用していること。
給水の申し込みがあった場合、メーターの口径に応じた加入金をいただき上下水道部がメーターを貸与しています。 検針は通常この貸与したメーターに対して行っています。
受水槽給水方式による集合住宅については、いわゆる親メーターを上下水道部が貸与しています。 各世帯の給水装置に接続する子メーターが設置されている場合がありますが、その子メーターは所有者が設置しているものです。子メーターを設置するか否かは所有者が判断しており、上下水道部では関与しておりません。
このため、通常「(1)メーター口径による計算」「(2)世帯数による計算」による料金計算方法となります。
ただし、建物全体が上下水道部で定めた要綱に合致し、かつ、所有者の方が選択された場合に限り 「(3)戸別検針による計算」により、戸別にメーターの検針をし、戸別に料金等を請求させていただくことになります。
受水槽給水方式による集合住宅については、いわゆる親メーターを上下水道部が貸与しています。 各世帯の給水装置に接続する子メーターが設置されている場合がありますが、その子メーターは所有者が設置しているものです。子メーターを設置するか否かは所有者が判断しており、上下水道部では関与しておりません。
このため、通常「(1)メーター口径による計算」「(2)世帯数による計算」による料金計算方法となります。
ただし、建物全体が上下水道部で定めた要綱に合致し、かつ、所有者の方が選択された場合に限り 「(3)戸別検針による計算」により、戸別にメーターの検針をし、戸別に料金等を請求させていただくことになります。
このページの内容に関するお問い合わせ先
山形市上下水道部 料金センター
電話番号:023-645-1177 内線 121、122、123、124、125、126
電子メール:eigyou@city.yamagata-yamagata.lg.jp
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