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排水設備の設置について

ページID:0001010 更新日:2021年12月13日更新 印刷ページ表示

排水設備の設置について

1.排水設備の設置義務

 下水道が使用できるようになると、公共下水道管理者は下水道法第9条の規定により供用・処理開始の告示をします。

 この告示に基づき供用・処理開始がなされると、下水道法第10条の規定により、当該公共下水道の排水・処理区域内の土地所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく(山形市下水道条例施行規程により1年以内に)、次の区分に従って、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水設備を設置しなければならず、また、改築・修繕等の管理をしなければなりません。

  • 建築物の敷地である土地・・・当該建築物の所有者
  • 建築物の敷地でない土地・・・当該土地の所有者
  • 道路その他の公共施設の敷地である土地・・・当該公共施設を管理すべき者

 また、くみ取りトイレが設けられている建築物の所有者は、下水道法第11条の3第1項によって、供用・処理開始の告示の日から3年以内にそのトイレを水洗トイレに改造しなければなりません。
 なお、処理区域内に建築物を新築しようとする場合は、建築基準法第31条により、水洗トイレにしなければなりません。

下水道利用までの流れ

下水道利用までの流れの画像

排水設備の設置手続き

1.排水設備設置のための事務手続き

 排水設備を設置・改築等をする場合は、あらかじめ市に「排水設備等工事確認申請書」を提出し、承認を受けなければ工事をすることができません。
 また、承認を受けて工事が完了した場合には、「排水設備等工事完了届」を提出し、完了検査を受け、検査済証の交付を受けることになります。
 なお、下水道を使用するためには「下水道使用開始届」の提出が必要です。

2.指定下水道工事店

 排水設備設置等の工事は、本市条例により、管理者が指定要件を満たしている者として、指定した者(指定下水道工事店)でなければ行うことができません。

関連リンク

 山形市水道指定給水装置工事事業者・指定下水道工事店一覧

申込みから完了まで

申込みから完了までの画像

関連リンク

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